横浜地裁平成22年11月17日② 221117 ・比準地目(調整区域内ゴルフ練習場)

〇比準地目
・市街化調整内雑種地(ゴルフ練習場)が市街化区域に近接しており周辺にも宅地が多いが、「総合公園計画予定地」に含まれ建築が制限されている。農地比準か宅地比準か。宅地比準で50%しんしゃくすべきとの裁判所判断。

図面不明
高裁も支持

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