平成24年1月27日裁決① 240127 ・評価単位(生産緑地と非生産緑地)

〇評価単位
・隣接する畑(B土地)と生産緑地(A土地)について、「本件A土地は評価基本通達40-3に定める生産緑地であるから評価基本通達7なお書きの適用はなく、これを本件B土地…と一体評価することは出来ない」。生産緑地に評価通達7なお書きの適用はないという判断。

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