2024年5月– date –
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土地評価
地積規模の大きな「角地」の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定
【設問】 下のような、容積率の異なる2以上の地域にわたる角地(東京都特別区内に所在)について、規模格差補正の容積率要件は満たされますか。 【回答】 評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法第52条第1項)の異なる2以上の地域にわたる場合に... -
土地評価
水路がある土地の評価(をチャート図で考える)
【水路と道路の包含関係】 評価対象地と前面道路との間に水路が介在する場合、まずはじめに問題になるのはその水路と道路との包含関係です。「建築物の敷地は道路に二メートル以上接しなければならない(建築基準法第43条)」ところ、介在水路が道路の一...
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