公図とは
土地の区画を明確にし,地番を表示したものです。
※山形地方法務局・盛岡地方法務局等のホームページ等参考
公図の種類
「地図(不動産登記法第14条第1項に規定される図面)」と「地図に準ずる図面」とを含め、「公図」(広義)と呼びます。狭義では、特に後者を指して「公図」と呼ぶこともあります。
公図(広義) |
不登記法第14条第1項に規定される図面 | 地図狭義の「公図」 | 地図に準ずる図面
土地の面積や距離、形状、位置について正確性が高く、境界を一定の誤差の範囲内で復元可能な図面。 | 主に明治時代に租税徴収の目的で作成された。土地の面積や距離については正確性が低く、土地の配列や形状の概略を記載。 |
公図の歴史について
公図はその大半が、明治時代の初期に、政府が税金を徴収するために実施した地租改正事業の際に作成されました。現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると、面積に相当の開きがある場合があります。そのため公図は、土地のおおよその位置や形状を示す程度のものといわざるを得ません。
公図は、土地台帳とともに、税務署で管理していましたが、固定資産税が国税から地方税に変わった昭和25年8月から法務局に移管され、地図に準ずる図面として閲覧に供し、分筆や合筆などの処理をして管理されており、地図が備え付けられるまでの間は、土地の位置・形状を示す唯一の資料として利用されています。
明治43年の様子(国土地理院より)
公図と現地のずれについて
公図は明治時代の技術では正確な測量が難しかったことや、税金を徴収するための参考資料として作成され、土地の位置や区画を正確に特定するという目的のために作成されたものではないことから、土地の配列や区画について、その概要を表示する程度にとどまり、必ずしも現地と整合しないというのが現状です。ただし、公図のほかに土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では、土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため、現在も利用されています。
公図の取得方法
公図を取得するためには主に下のような方法があります。
取得方法 | 特徴 | |
法務局・支局・出張所にて直接取得 | その場で確認できるため確実ですが往復の手間はかかります。 | |
法務局・支局・出張所に申請書を郵送で取得 | 往復の手間はありませんが、相応の時間がかかります。 | |
登記・供託オンライン申請システム | 登記情報提供サービスより少し高くなりますが、認証文や公印があります。 | 通称「登記ねっと」|
登記情報提供サービス | インターネットで取得可能です。また、平日午前8時30分~午後11時まで可能になったため、とても便利ですが、認証文や公印はありません。 | |
市役所などで取得 | 自治体によっては閲覧・取得等できる場合もありますが、更新時期がずれるため、法務局等での取得をお勧めします。 | |
その他民間がやっている取得サービス等 | 業者により特徴あり |
公図の見方
公図を取得すると、図面の下部には下のような表があります。この表について、相続税土地評価を行う際に必要性が高い部分に絞って説明します。
①所在 | 土地の住所が記載されています。小字まで記載されているので、見にくいかもしれませんが、財産評価では小字は省略して記載されていることが多いようです。 |
②地番 | 土地の住所が記載されています。国有地などは地番がないこともあります。 |
③縮尺 | よく見るのは1/500と1/600。まれに1/1000や縮尺不明などもあります。 |
④精度 | 甲一>甲二>甲三>乙一>乙二>乙三の順で精度が高く、甲一や甲二であれば、かなり正確に作成されています。 |
⑤分類 | 地図か地図に準ずる図面かを判断できます。 |
⑥種類 | 地籍図、旧土地台帳付属地図、土地改良所在図、土地区画整理所在図 等があります。 |
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