京都地裁平成24年2月29日③ 240229 ・使用貸借(隣接貸家借家人が居宅の一部使用)

〇貸家建付地評価の是非
・居宅の一部が一定程度隣接貸家の借家人に一部利用されていたものの、それは使用貸借と解するのが妥当であり、本件居宅敷地は自用地評価が妥当。

大阪高裁240726 控訴棄却

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