令和2年12月16日裁決③ r021216 ・売却価格による評価(否認)

〇売却価格による評価
・不動産の実際の取引価格は取引当事者間の個別的な事情等を踏まえて形成されるのが通常であるため直ちにそれを時価として採用することは出来ず、また、実際の取引が相続から4年も経過した後であることから、売却価格による評価は認められず。

目次