①著しい利用価値の低下(タックスアンサー4617)
・請求人は、評価対象地ががけの上にあり重機が届かない等の理由から60%減を主張。原処分庁は10%減を主張。審判所は、請求人の主張を根拠薄弱として退け、原処分庁主張を採用。
図面不明(黒塗り)
目次
①著しい利用価値の低下(タックスアンサー4617)
・請求人は、評価対象地ががけの上にあり重機が届かない等の理由から60%減を主張。原処分庁は10%減を主張。審判所は、請求人の主張を根拠薄弱として退け、原処分庁主張を採用。
図面不明(黒塗り)