〇借地権(貸宅地評価)の範囲
・C土地について借地権があることについては争いが無いが、土地が、建物(倉庫)に出入りする車両往来用スペースのみならず、月極駐車場としても(借地人により)使用されていることから、原処分庁は建物面積を建蔽率で割り戻した部分のみについての貸宅地評価を主張。しかし審判所は本件C土地全体について借地権が及んでいるとして全体を貸宅地評価との裁決。150422と好対照。

〇借地権(貸宅地評価)の範囲
・C土地について借地権があることについては争いが無いが、土地が、建物(倉庫)に出入りする車両往来用スペースのみならず、月極駐車場としても(借地人により)使用されていることから、原処分庁は建物面積を建蔽率で割り戻した部分のみについての貸宅地評価を主張。しかし審判所は本件C土地全体について借地権が及んでいるとして全体を貸宅地評価との裁決。150422と好対照。