平成17年7月1日裁決① 170701 ・私道評価(通り抜けではないが、0評価/路線価敷設) 他

〇私道評価
・通り抜けでないのに0評価の裁決
下図「本件私道」は、居住者のみにその通行を制限した状態とはなっておらず、■以外の公道に通り抜けは出来ないものの途中から二股に分かれており、車両の折り返しは可能。その他状況からして不特定多数の者の通行の用に供されているといえ、0評価
〇路線価付設の是非
・「本件私道」は行き止りではあるが、上の事情から路線価を付設することは妥当。
「「路線価」を設定することができる路線とは、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされており、いわゆる公道のみを指すものではなく、現に不特定多数の者の通行の用に供されている私道も含まれると解するのが相当である。」

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