①地積
・F土地について公簿面積ではなく地積測量図面積が採用。原処分庁ははじめ公簿地積を基に評価額を主張していたのに、途中から測量地積を基に主張し始めたので、それは不当だという納税者の主張。しかし裁判所は原処分庁支持。
【東京地裁】原告(納税者側)らは、被告(税務署側)が本件F土地の地積に関する主張を変更することは許されない旨主張している。しかしながら、本件F土地の真実の地積は、合計2364.94㎡であり、被告の従前の主張が真実に反するものであることは明らかである。また、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件各処分後において、本件測量図(F土地)の存在及び内容を把握し、その結果、本件F土地の真実の地積が上記面積であることを認識するに至ったことが認められ、被告の従前の主張は錯誤によるものであるということができる。よって、被告が本件F土地の地積に関する主張を変更することは許されるというべきである。なお、原告らは、本件申告時に存在しなかった本件測量図(F土地)に基づく地積を唯一の真実の地積とすることは評価通達8に反する旨主張するが、評価通達8は、「地積は、課税時期における実際の面積による」と定めているのであって、その表現振りに照らしても、現実に真実の地積を認識した場合において、当該地積を前提として評価すべきことは明らかである。
②宅地造成費
・財産評価基準書の宅地造成費の合理性について、「不合理とは言えない」。
