「近隣の純山林」ってどこよ?~「純山林評価」は具体的に何円なのか

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いわゆる「純山林評価」とは

 市街地山林は、宅地比準方式によって評価されるのが原則です。ただし、例外として「市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」には近隣の純山林の価額に比準して評価されることになります。この評価方法が、「純山林評価」と通称されています。

財産評価基本通達49(抜粋)
 市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。

 なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。

(注)2 「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。

「近隣の純山林」てどこよ?

 さあ、「近隣の純山林」と出てきました。これっていったいどこにあるんでしょう。その場所の調べ方については諸説ありですが、大きくは ア.所轄税務署に聴取するか、イ.自治体の資産税課に聴取するかに分かれるようです。ア.だと通常、評価対象山林の単価をそのまま教えてくれるので、提示された単価に面積を乗じるだけです。イ.で聴取できるのは固定資産税単価なので、これに評価倍率と面積とを乗じて評価額を出すことになります。 「ア.=イ.×倍率」ですね。

 ア.の場合は通常、電話で聞くことになりますがその際、評価対象地の場所、被相続人の氏名、相続年月日等を控えられたうえで、「近隣の純山林」の場所と単価(厳密には税務署側の判断するそれということになりますが)を教えてくれます。とはいえ、質問されるのが煩わしく感じたり、申告以前のやり取りをあまりしたくない人もいると思います。また、そもそも教えてくれない税務署もあるようです。その場合は、イ.の方法で進めることになります。

探し方

 イ.の方法をとる際にまず初めに問題になるのは、「どこの自治体に問い合わせればいいのか」です。「近隣の純山林」の確定方法に関する公的な規定は無いので、評価担当者がそれぞれ適切に判断して行う事になります。とはいえ、「適切に判断」って本当に困りますよね。なので以下、私の知る範囲での「実務上はこんなかんじかな」という方法を紹介します。
 
 まずは評価対象山林が所在する自治体の評価倍率表の「山林」欄をみて、そこから「純」を探す作業からはじまります。見つかったら、もっとも近い地区の山林価格をその役所の固定資産税課に電話で聴取します。で、聞き出した価格に表の評価倍率と地積を乗じて純山林価格とします。はい、おしまい。これが一番簡単で有難いケースです。

 しかし、対象地が都市圏にある場合そうはうまくいかないのであって、倍率表に「純」が見つからないことも多々あります。そのような場合には、仕方ないので隣の自治体の倍率表を調べます。それでも見つからなかったらその隣、だめならその隣・・・、と探していくことになります。

 横浜市泉区を例にとって考えてみます。泉区の倍率表を見ても「山林」の蘭には「中」はあっても「純」の字は見つかりません。横浜市の他の区のそれを探しても、無い。では、お隣の川崎市を探してみましょう。無い。そうなのです。神奈川県だと(私が調べた範囲ですが)、海老名市以東に純山林は無く、それがあるのは相模原市緑区、愛川町、厚木市、以西になるはずです。他には、清川村、秦野市、松田町、小田原市、山北町、南足柄市、箱根町、湯河原町でしょうか。 なので、横浜市泉区のケースだと、私なら、一番近そうな厚木市あたりに落ち着くはずです。 

実際の評価

 調査を進めましょう。厚木市の山林の行には、飯山地区と下荻野地区と七沢地区とに「純」があります(令和7年)。その山林価格を、厚木市の固定資産税課(土地担当)に問い合わせることになりますが、各地区に複数の山林価格があるので、それら全てを聞き出すのはたいへん(というか迷惑)です。なので、場所を絞ります。私が以前、「横浜市内の山林の相続税評価をしているのですが云々、こういう問い合わせは時々ないですか」と聞いてみたところ、「ありますね。横浜市なら通常は飯山のうちのいくつかの山林価格を回答しています」とのことで、それはだいたい20円/㎡から30円/㎡ということでした。これに飯山の山林倍率10倍を乗じると、200円/㎡~300円/㎡ということになります。なので、私なら250円/㎡で評価を進めます。
 
 ずいぶんとテキトーに聞こえるかもしれませんが、簡素であることは公平・中立であることと並ぶ重要な租税原則です。結果の重大性(ここでは山林全体の評価額)と評価コストとのバランスを考えてみて、問題ないと判断できるならそれでいいと、私は考えています。繰り返しますが、明確な比準方法は公表されていないのです。もっと言うと、横浜市泉区の市街地急傾斜山林と比準すべき山林を、厚木市飯山の複数の山林の中から、論理的に一つを選んで他を排除するなんて、不動産鑑定士の私にも無理です。

結局いくらなのよ

 もうひとつ実例を挙げます。相模原市では山林価格を等級別に設定しているようで、それが①②③です。④⑤は参考として書いてみました。厚木市と概ね同様の水準ですね。

①山林等級②所在③山林単価④相続税評価倍率⑤価格(③×④)
川尻39 円/㎡8.0 倍312 円/㎡
中沢28 円/㎡8.1 倍227 円/㎡
名倉12 円/㎡7.7 倍 92 円/㎡

 というわけで、私にとって横浜市内か川崎市内にある純山林価格は、200円/㎡から300円/㎡なのです。

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