京都地裁平成24年2月29日① 240229 ・評価単位(自宅と広めの隣接駐車場) 

〇評価単位
・自用地と貸家敷地とは別評価
・本件居宅敷地と本件南側駐車場との評価単位。審判所は、南側駐車場について、その全体のうち2区画は貸し付けられてはいる(1区画は共同住宅入居者で他方は同入居者以外の者)ものの、居宅を車で訪れる者の駐車場として使用されており、同居宅敷地に隣接していることなどから、主として同居宅の駐車場であると認めるのが相当としている。そのうえで、南側駐車場は居宅敷地とは「一体として利用されていると認められるから」評価通達7のただし書きにより一体評価をすべきと結論。

大阪高裁240726 控訴棄却

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