〇側方裏面加算(評価通達の「路線」の意義)
・建築基準法上の非道路についてもニ法路線影響加算は必要か、という論点。「路線」は、建築基準法上の道路に限定されないところ、本件西側道路(建築基準法上の道路ではないが路線価は付設されている)は不特定多数の者の通行の用に供されている道路であるから二方路線影響加算等は必要。なお、請求人は170701の河川用通路を引き合いに出しているが別問題として退けられている。 「評価通達17及び20-5における「路線」は、建築基準法上の道路に限定されないところ、本件西側道路は不特定多数の者の通行の用に供されている道路であるから、評価通達14に定める路線に該当し、本件土地の評価に当たり、評価通達17に定める二方路線影響加算をすべきであり」との裁決。
