平成22年2月15日裁決 220215 ・貸宅地評価

①貸宅地評価
・本件土地については、その賃貸借に係る権利金の収受はなく、また、本件相続開始日において相当の地代を収受していることから、相当地代通達6の定めにより、本件土地の自用地としての価額の80%で評価すべき。

図面不明

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