①貸宅地評価
・本件土地については、その賃貸借に係る権利金の収受はなく、また、本件相続開始日において相当の地代を収受していることから、相当地代通達6の定めにより、本件土地の自用地としての価額の80%で評価すべき。
図面不明
【参考】ひかわの杜かんていブログ「相当の地代通達(図解してみた)」
相当の地代通達6(相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価)
6 借地権が設定されている土地について、相当の地代を収受している場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、次によって評価する。
(1) 権利金を収受していない場合又は特別の経済的利益を受けていない場合
当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額
(2) (1)以外の場合
当該土地の自用地としての価額から3((相当の地代を支払っている場合の借地権の評価))の(2)による借地権の価額を控除した金額(以下この項において「相当の地代調整貸宅地価額」という。)
ただし、その金額が当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額を超えるときは、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額
(注) 上記(1)及び(2)のただし書に該当する場合において、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合においては、昭和43年10月28日付直資3-22ほか2課共同「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」通達(以下「43年直資3-22通達」という。)の適用があることに留意する。
この場合において、上記(2)のただし書に該当するときは、43年直資3-22通連中「自用地としての価額」とあるのは「相当の地代調整貸宅地価額」と、「その価額の20%に相当する金額」とあるのは「その相当の地代調整貸宅地価額と当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額との差額」と、それぞれ読み替えるものとする。