〇私道
・納税者側は「K土地」は使用借権が設定されていること等を理由に「私道」を主張。しかし、裁判所は、実際に通行の用に供されているのは「K土地」の南側に並行に隣接する通路だとし、「K土地」自体は人が現に通行しないから私道評価はダメと。現に通行という基準で減価の可否が判断されている。
「上記規定(評価通達24私道)は、土地が現に人の通行の用に供されており、これがため、事実上当該土地を私有物として処分することが困難となるか、又は処分することに障害が生ずることにかんがみ、私道については評価をしない、又は価額を減じるとしたものであると解される。したがって、土地が私道の用に供されているか否かは、当該土地が現に人の通行の用に供されているか否かによって決すべきであると解するのが相当である。そして、土地に人が時折立ち入ることがある程度であれば、取引に当たって障害となることも考えられず、価格に対する影響は生じないから、上記土地が私道の用に供されているとはいえないものと解される。」

※南側通路は砂利道として整備されているのに対し、K土地は舗装や砂利敷きはなく、地面が露出し、部分的に雑草が生えている。また、南側通路とK土地の境界には高さ数センチメートル程度のコンクリートブロックが全域又はほぼ全域にわたって設置されている。K土地の幅員は2.00メートル前後、南側通路の幅員もほぼ同程度である。
〇がけ地補正
・I土地について、通達に規定されている以上の減額補正が認められず。
〇家屋として課税される範囲
・家屋と構造上一体となっていない外溝等は家屋と別途評価のうえ課税されるべき。
東京高裁230720控訴棄却・最高裁240829上告棄却
