東京地裁平成26年1月24日 260124 ・評価単位

①評価単位
・評価通達7なお書きは宅地には適用されないので、本件1土地(山林)が2・3土地(いずれも宅地)と一体評価されることはなく、地目別評価の原則通り各土地別評価。
・異なる借主の各貸家についてそれら貸家敷地は別評価。
・宅地と畑は別評価。
関裁平23年9月13日230913の地裁判断

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