①売却価格での評価
・通達評価によっては甲土地を適切に評価することができない特別な事情の有無
・甲土地:諸般の要因はあるにせよ、納税資金の早期確保という請求人らの個人的事情が土地等の売却価額を相当程度低下させた可能性も否定できない、として退けた。
・乙土地:同上
・丙土地:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
・A土地、B土地、C土地、D土地、E土地、Fマンション:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
②地積
乙土地:現況測量図には「求積表の地積は里道を含んだ参考地積です」とあり、境界未確定の言及もあることから、当該測量面積より公簿面積を採用。
G土地:各部分の面積について争っているが、添付図が黒塗りのため内容の把握が困難。
図面不明
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