①売却価格での評価
・通達評価によっては甲土地を適切に評価することができない特別な事情の有無
・甲土地:諸般の要因はあるにせよ、納税資金の早期確保という請求人らの個人的事情が土地等の売却価額を相当程度低下させた可能性も否定できない、として退けた。
・乙土地:同上
・丙土地:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
・A土地、B土地、C土地、D土地、E土地、Fマンション:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
図面不明
目次
①売却価格での評価
・通達評価によっては甲土地を適切に評価することができない特別な事情の有無
・甲土地:諸般の要因はあるにせよ、納税資金の早期確保という請求人らの個人的事情が土地等の売却価額を相当程度低下させた可能性も否定できない、として退けた。
・乙土地:同上
・丙土地:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
・A土地、B土地、C土地、D土地、E土地、Fマンション:請求人主張は「特別な事情」とはいえない。
図面不明