平成23年9月5日裁決③ 230905 ・山林評価(純山林評価) 

〇純山林評価の可否     
・B土地は固定資産税上宅地部分と山林部分とに分かれており、その山林部分の評価方法。「本件B土地の山林部分の現況は、宅地部分との高低差が約8mの急斜面であるとともに隣接する土地の高いよう壁に囲まれていることなどから、宅地への転用は困難である」として純山林に比準して評価。

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