平成22年11月24日裁決① 221124 ・評価基本通達により難い特別な事情(特殊な事例)

①評価基本通達により難い特別な事情があるか否か
・実際に要するであろう造成費見積額を使用する評価方法を採用(鑑定評価ではない)。正直、特殊な方法が行われており、あまり参考には出来ない事例と考えられる。


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