①評価基本通達により難い特別な事情があるか否か
・実際に要するであろう造成費見積額を使用する評価方法を採用(鑑定評価ではない)。
②評価単位
・凸形の出っ張り部分(本件南側通路)が宅地の一部かどうかという論点(当該通路を挟む両土地は駐車場(雑種地))。宅地の一部として一体評価の裁決。
・貸家敷地と駐車場(I土地)について、貸家敷地に隣接する駐車場に借家人以外の車が混載しているため駐車場部分について貸家建付地評価は出来ない。評価方法について審判所は、I土地全体を一体評価の上、面積按分計算を行っている。ただし、この後の裁判(東京地裁平成25年8月30日250830)では、貸家敷地と駐車場部分とを別評価する方式が採用されるに至る。
③貸家建付地評価
・権利金の有無、建物登記(=対抗要件)の有無、建物が容易に除去解体できるか、確定申告での借地権計上の有無。全部無で一時貸と認定=借地権は無いので貸宅地評価はダメで2.5%減評価の裁決。
250830、260213、260911と関連

