平成21年3月2日裁決 210302 ・地目判定 他

①地目判定
・牛舎敷地(甲土地の一部)を宅地に含める(原処分庁主張)ことの妥当性。牛舎敷地について、原処分庁は宅地と主張するが、審判所は雑種地と判定。
「建物とは、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物をいうところ、」「牛舎は、一般には建物の構造を有するものではないし、」
②評価通達7なお書き
③無道路地評価の可否
・評価対象地と道路との間に自分の土地が介在する場合は無道路地といえない。

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