平成19年11月5日裁決② 191105 ・路線価地域外にある市街地農地の評価(近傍宅地価格を基に評価)

〇路線価地域外にある市街地農地の評価
請求人 :おそらく固定資産税路線価に1.1を乗じてそれを基にしている
原処分庁:近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
審判所 :宅地評価額 ×1.1    -宅造費×121㎡×(1-0.05)
裁判所 :近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
※原処分庁と裁判所とはやり方同じだが、補正率が異なり数字は別になっている。※0.05は生産緑地

〇平成22.7.30東京地裁及び平成23.7.20東京高裁(地裁支持)と関連。

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