〇路線価地域外にある市街地農地の評価
請求人 :おそらく固定資産税路線価に1.1を乗じてそれを基にしている
原処分庁:近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
審判所 :宅地評価額 ×1.1 -宅造費×121㎡×(1-0.05)
裁判所 :近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
※原処分庁と裁判所とはやり方同じだが、補正率が異なり数字は別になっている。※0.05は生産緑地
〇平成22.7.30東京地裁及び平成23.7.20東京高裁(地裁支持)と関連。
