〇賃貸されている駐車場の評価
・本件貸駐車場にはアスフアルト敷舗装が設置していることからすれば構築物の所有を目的とする賃借権は存すると認められるが、当該アスフアルト敷舗装路面は撤去が容易であるから、堅固な構築物とは認められず、5%ではなく2.5%減額評価。
〇借地権の存否
本件土地2の賃貸借の目的は建物所有ではなく資材置き場と認められるから借地権は存在せず、また、土地上の倉庫及びアスファルト(設置者は特定できない)は堅固でないので、2.5%減額評価。

〇利用路線
・車両が通行できない私道に付された路線価ではなく近隣の公道の路線価によって評価すべきとする請求人の主張が退けられている。