平成17年7月1日裁決② 170701 ・河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することの是非

〇河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することの是非
・河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することは妥当では無い旨の裁決
「本件河川通路は河川区域内に存し、河川の管理のための通路であって道路ではないことは明らかであることから、本件河川通路に設定された路線価を正面路線価とすることは相当ではない。したがって、I土地及びJ土地は、■に付された路線価を正面路線価として評価することが相当である。よって、請求人らの主張には理由が無い。」

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