平成15年1月22日裁決④ 150122 ・利用価値低下(道路高低差) 他

〇著しい利用価値の低下
・1ないし2m道路より高いが、土地進入部分は道路と等高。▲10%否認。
・ブロック塀は2m弱だが実際の道路高低差は1m程度で進入路は緩やかな傾斜地。▲10%否認。
〇借地家の存否
・建物の登記名義/賃貸料の申告有無/借地人の存在自体がいずれも無く、借地権は存在しない。なんなんだろう、これ…。

図面不明

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