平成12年12月21日裁決 121221 ・しんしゃく割合

①市街化調整内雑種地のしんしゃく割合
・しんしゃく割合控除と宅造費控除とどちらが先か→しんしゃく割合が先で宅地造成費が後。
・建築不可の場合しんしゃく割合は▲50%。

(図面不明)

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