評価対象地の側方路線や裏面路線にもともと路線価が付設されていない場合、そこに特定路線価を設定した後でも、側方(裏面)路線影響加算を行う必要はないとされています。
◇国税庁質疑応答事例(側方路線影響加算等の計算―特定路線価を設定した場合)(朱書きは筆者追記)
【照会要旨】 次の図のA、B、C及びD土地を評価するために特定路線価が設定された場合に、E及びF土地の評価に当たって、特定路線価に基づく側方路線影響加算を行うべきでしょうか。
【回答要旨】 E及びF土地の価額の評価に当たっては、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
(説明) 相続税や贈与税の申告のために路線価地域において路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、納税義務者からの申出等に基づき特定路線価を設定することができることとしています(評基通14-3)。事例の場合において特定路線価は、A、B、C及びD土地の価額の評価に用いるものですから、E及びF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
また、次の図のような場合も同様に、J土地の価額の評価に当たっては、G、H及びI土地の価額を評価するために設定した特定路線価に基づく二方路線影響加算は行いません。なお、特定路線価に基づいて評価する場合においても、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-7(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定め(同通達16(側方路線影響加算)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めを除きます。)により評価します。
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