側方路線影響加算と二方路線影響加算② 側方路線に一部接している宅地の評価

側方路線に接している部分が一部である場合は、接していない部分の加算はしない(影響加算の調整を行う)ことができます。

◇国税庁質疑応答事例(側方路線に宅地の一部が接している場合の評価)

【照会要旨】次の図のように、評価する宅地の一部分のみが側方路線に接している場合には、その宅地の全体について、側方路線影響加算の計算を行うのでしょうか。

【回答要旨】図の場合において、側方路線の影響を直接受けているのは、その側方路線に直接面している30メートルに対応する部分であることから、次のとおり、側方路線影響加算額を調整の上、評価します。

(計算は下記明細書フォーム)

 なお、評価する宅地が正面路線に部分的に接しない場合には、正面路線に接する距離による調整計算は行いません。

(注) 財産評価基本通達20-2の「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。


 上質疑応答事例で示されている計算例を、評価明細書に当てはめると下のようになります。

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              ↑側方路線影響加算の計算部分
      ↑この赤丸が影響加算の調整

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