タックスアンサー4627
朝起きて気づいたのですが、タックスアンサー4627が少し変わっていました。
変更前:土地の所有者が、自らその土地を貸駐車場として利用している場合には、その土地の自用地としての価額により評価します。
変更後:土地の所有者が、自ら月極め等の貸駐車場として利用している土地の価額は、その土地の自用地としての価額により評価することになり、賃借権の価額を控除した価額により評価することはできません。
確かに「自らその土地を貸駐車場として利用」という表現は、分かりにくかったです。セミナー等で説明する場合も「これ、要は月極駐車場とかです」と説明していました。その部分が、しっかり「月極駐車場」という言葉も入り、賃借権の価額を控除できないという事も明示されています。分かりやすくなりましたね。これに伴い、記事「貸駐車場と2.5%減額調整(図解してみた)」の引用部分も修正しました。