平成19年3月28日裁決② 190328 ・側方裏面加算(高低差がある場合) 

〇裏面路線影響加算
・高低差のある裏面路線について影響加算をする必要性。道路より約0.7m~1.5m低い土地にについて、原処分庁ですら裏面路線影響「不加算」を認容だが、審判所は加算すべきという裁決。
「土地8は、本件甲道路及び本件乙道路に接し、本件甲道路と土地8の地盤面との高低差は認められるものの、現に借地人の住宅の敷地として利用されていること、及び本件甲道路を利用した住宅の建築も可能であることから、二方路線に接する宅地としての利用は困難であるとの請求人らの主張には理由がなく、また、正面路線を本件乙道路として本件乙道路の一路線のみを基として評価額を算定している原処分庁の評価方法も相当とは認められない。」
「ところで、評価通達17《二方路線影響加算》は、・・・旨定めており、二方路線に接する画地の価額は、正面路線だけに接する宅地よりも、採光、通風及び人の出入りが有利であるから、その有利さだけ高くなると解されており、この取扱いは相当と認められる。」

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