平成20年6月2日① 200602 ・利用価値低下(道路高低差) 

〇10%減額評価(タックスアンサー4617)
・土地1は、東西に延びる■沿いの南東側に位置し、A土地は、建物1の敷地として、B土地ないしF土地は、他の建物の敷地として利用。
・G土地は、4.5mの幅員で■と平坦に接しているが、■から南東側におよそ5m入ったところまで下り傾斜になっており、■とはおおむね1.6mの高低差がある。
・A土地ないしF土地は、平坦ではあるが、■より低位にあり、また、■は、A土地からB土地に向かって下っており、■とは最大値で2.6m(A土地部分)、最小値で1.2m(B土地部分)の高低差がある。
・原処分庁は、A土地は、■と高低差があることから、課税実務において利用価値が著しく低下している土地について認められている10%の減額を適用して評価額を算定し、B土地、D土地及びG土地にはこれを適用せずに評価額を算定している。
・次に、原処分庁は、B土地、D土地及びG土地については利用価値が著しく低下している宅地について課税実務上認められる10%の減額を適用していないところ、本件路線価には、土地1と■との高低差が反映されていないものと認められ、B土地及びD土地は、■との高低差のために利用価値が著しく低下している宅地に当たるものと認められるから、評価通達等による評価を前提としつつ、利用価値が著しく低下している宅地について、課税実務上認められる10%の減額を適用して評価するのが相当である。

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