平成29年6月27日裁決 290627 ・貸宅地評価

①貸宅地評価の是非
・無償返還で借地契約→建物解体→別の借地契約。請求人は新しい契約なので貸宅地評価を主張したが審判所は無償返還を生きているとして(建物を壊したとはいえ新しい契約は古い契約を修正したものに過ぎない)自用地評価。転貸とかも絡む複雑で特殊な案件。

「本件被相続人(地主)と本件法人(借地人)の間では、本件甲部分上の借地権等に経済的価値はなく(無償返還が生きているから)、このことを前提として本件法人(転貸人)が■■■(転借人)との間で本件事業用定期借地権設定契約を締結(転貸)したのであり、(中略)、■■■の事業用定期借地権も、借地契約の当事者である本件被相続人と本件法人との間においては、経済的価値のないものとみるのが相当である。」

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