建築計画概要書
建築計画概要書とは建築計画の概要を記したものであって、設計図とは異なります。図面などが含まれた確認申請書の正本は、一定の保存期間が終了すると廃棄処分されてしまいますが、建築計画概要書はその建物がなくなるまで、特定行政庁で保存されます。
この建築計画概要書は担当部署の窓口で閲覧することができます。この制度は昭和46年1月1日から始まりました。これ以降に建てられた建築物については、この概要書の閲覧を請求することによって適法な手続きを経て建てられたものかどうか確認することができます。
平成11年の法改正で『建築基準法令による処分の概要書』が閲覧図書に含まれました。これにより、各検査の記録についても閲覧可能となりました。
必要な検査を受けているか?
検査結果は問題ないか?
…など建築基準法に適合しているかどうかの確認ができます。
(門真市 ホームページ参照)
当事務所では、建築計画概要書を土地の地積を確認する場合、セットバックの地積を確認する場合、容積率のまたがり、都市計画道路や道路種別を調べる場合等に利用することもあります。年代によっても書式が数パターンあるようで、特に建物が新しい場合は非常に参考になることが多いので、役所調査で取得することが多い資料です。
※自治体によって取得できる場所が異なるので、取得の際には事前に確認が必要です。
※横浜市など、事前に利用申請すればインターネットでも閲覧可能な自治体も出てきています。
(門真市ホームページ参照)
建物図面
建物図面は建物の敷地と位置や形状を表した図面です(下記資料右側)。
財産評価では、マンション評価の際などに利用・確認することもあります。
各階平面図
建物の各階の床面積を記載した図面です(下記資料左側)。
財産評価では、賃貸割合やマンション評価の際などに利用・確認することもあります。
(登記情報提供サービス参照)
不動産登記規則(参考)
第82条
①建物図面は、建物の敷地並びにその1階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
②建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番、およびその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
③建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
第83条
①各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、1階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
②各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
土地所在図
1筆の土地の所在を表示した図面です。
財産評価ではさほど使うことはありませんが、地積測量図を取得すると図面の左側に一緒に記載されていることがあります。
不動産登記規則(参考)
第76条
①土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
②土地所在図は、近傍類似土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
③第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。(※縮尺は地図と同一)
地役権図面
地役権設定の範囲を明確にした図面です。
財産評価ではさほど使うことはありません。地役権の面積は登記簿等に記載があるので、そちらを参考に評価することがありますが、地役権の評価の際などには地役権図面を参考にすることもあります。
(登記情報提供サービス参照)
不動産登記規則(参考)
第79条
①地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
②地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
③地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
④地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
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