近似整形地~路地状敷地のケース

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近似整形地とは

 近似整形地とは「不整形地に近似する整形地」のことで、その描き方は、下の二つの質疑応答事例に示されています。それぞれに記載されている作図ルールは以下です。

●質疑応答事例 不整形地の評価―差引き計算により評価する場合
1 近似整形地を設定する場合、その屈折角は90度とします。
2 想定整形地の地積は、近似整形地の地積と隣接する整形地の地積との合計と必ずしも一致しません。

●質疑応答事例 不整形地の評価―近似整形地を基として評価する場合
1 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求めます。
2 近似整形地の屈折角は90度とします。
3 近似整形地と想定整形地の地積は必ずしも同一ではありません。

関裁(諸)平27-54における作図

タイトルの裁決事例における評価対象地(本件土地)は、下のような路地状敷地です。

審判所が「近似整形地」として作図しているのは、下の赤点線(評価対象地と等しく512.30㎡)です。奥行側の辺が道路と垂直になるよう描かれています。

次に、審判所が「前面土地」として作図しているのは、下の青点線の四角形(409.84㎡)です。路地状敷地の場合、道路に垂直な近似整形地を作図すると自動的に確定します。

以上を合わせ込んだものが別添図として掲載されているものです。

関裁(諸)平27-54における計算式

 上の作図を受けて、下のような計算が行われています。ここでは、主題に関連した差引き計算までの計算(不整形地補正より前)を示しますが、裁決事例では勿論、評価額まで算出されています。

 

差引き計算式
1. 490,000円×0.92(奥行価格補正)×922.14㎡=415,700,712円
2. 490,000円×1.00(奥行価格補正)×409.84㎡=200,821,600円
3. 1.-2.=214,879,112円
4. 214,879,112円÷512.30㎡=419,440円

いいんです。

近似整形地とワンセットで論点になる「不整形地の評価-差引き計算により評価する場合」については、該当記事をご参考ください。この方法が通常の方法と比較して有利な場合、不利な場合の検討もしています。作図についてのご相談は、下からどうぞ。



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