①貸家建付地評価
・契約時に一時使用目的だったという事が強く推測されるので、実際に13年にわたっていたとしても貸宅地評価はダメ。原処分庁の論証が参考になる。
この後東京高裁260213にて控訴棄却。最高裁260213にて上告棄却。
裁決事例221112と関連。
②評価単位
・凸形の出っ張り部分(本件南側通路)が宅地の一部かどうかという論点(当該通路を挟む両土地は駐車場(雑種地))。宅地の一部として一体評価の判断。
・貸家敷地と駐車場(I土地)について、貸家敷地に隣接する駐車場に借家人以外の車が混載しているため駐車場部分について貸家建付地評価は出来ない。評価方法について審判所は、I土地全体を一体評価の上、面積按分計算を行っていた。この裁判では、貸家敷地と駐車場部分とを別評価する方式が採用されている。

