東京地裁平成20年8月29日 200829 ・私道評価・地下埋設物・貸家建付地評価 他

①評価単位 
・隣接するK・L土地について、合わせて1画地として評価すべきか(K土地の賃借権の存否)。
原告納税者によるK土地には賃借権が存在したと主張するが退けられ、K・L土地は一体評価。    
②面積
・原告主張面積算定の根拠となる図が「分割案図」なるもので信頼できない。公簿面積採用。
③評価単位
・宅地と家庭菜園とを一体評価すべきとの判決
④私道評価
本件土地はいわゆる「みなし位置指定道路」であるが、道路の用に供されていなかった。建物敷地の用に供されていたし、自分で廃止手続きが出来るので使用に制約は無かった。なので私道減価は認められず。                                       
⑤貸家建付地評価の範囲
・建物が広大な土地の一部分に建てられているケース。建築面積を建蔽率で割戻して賃貸割合を乗じてその面積をもって貸家建付地面積とすべき判決。
⑥評価単位
・共同住宅敷地と、これに続く帯状土地(位置指定道路に指定されこれに因らなければ公道に出られず現に往来の用に供されている)とは別評価。 
⑦評価額から控除すべき地中埋設物処理費用の額
土地評価額から控除すべき地中埋設物処理費用の額は、実際に要した280万円か、その0.8倍の224万円か。実際の280万円との判決。    
〇170916と関連

図面不明

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