〇評価額から控除すべき地中埋設物処理費用の額
土地評価額から控除すべき地中埋設物処理費用の額は、実際に要した280万円か、その0.8倍の224万円か。実際の280万円との判決。
【裁判所判示】
路線価が評価上の安全性を配慮して定められていることに照らすと、被告が主張するように、評価通達が土地の評価における積極的要因について80%相当で評価しているとして、消極的要因についても同様に80%相当で評価すべきと直ちにいうことができるかは疑問がある。したがって、本件F-1土地の評価額から控除することができる地中埋設物処理費用は、その80%である224万円のみである旨の被告の主張を直ちに採用することはできない。
そして、原告が支出した地中埋設物処理費用が過大なものであったことなどをうかがわせる事情がないことに照らすと、本件F-1土地の評価額から控除すべき地中埋設物処理費用は、その支出額と同額の280万円であるというべきである。
〇本判決は170916と関連・図面不明
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