①評価通達の定めを適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情の有無
・特段の事情は無いため評価通達によるべきとの原処分庁主張を支持。
②鑑定評価書の合理性
・不合理であるとして退けられている。
・取引事例比較法について、採用取引事例に売却内容が特殊なものや事情補正適用(120%)のものがある。開発法については宅地造成費の算定根拠が不明とされている。

①評価通達の定めを適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情の有無
・特段の事情は無いため評価通達によるべきとの原処分庁主張を支持。
②鑑定評価書の合理性
・不合理であるとして退けられている。
・取引事例比較法について、採用取引事例に売却内容が特殊なものや事情補正適用(120%)のものがある。開発法については宅地造成費の算定根拠が不明とされている。