平成28年5月6日裁決 280506 ・側方裏面加算 他 

①側方裏面加算(評価通達の「路線」の意義)    
・「路線」は、建築基準法上の道路に限定されないところ、本件西側道路(建築基準法上の道路ではないが路線価は付設されている)は不特定多数の者の通行の用に供されている道路であるから二方路線影響加算等は必要。なお、請求人は170701の河川用通路を引き合いに出しているが別問題として退けられている。
②不整形地補正
・作図用図面として建築計画概要書付属図が使用されている。
・L字型の二方路地について、質疑応答事例「不整形地としての評価を行わない場合」ではなく通常のかげ地方式(かげ地割合25.40%)が適用されている。

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