平成26年7月8日裁決③ 260708 ・耕作権(耕作権の存否) 他

〇35%減額評価(耕作権)の是非
・E土地:農地法第3条第1項に規定する許可を受けていないため同条第7項の規定により当該権利の設定の効力は生じないとして否認。
・F及びG土地:耕作権の存在は認められず否認 ←農地を貸した経緯が昭和10年まで遡る非常に複雑で特殊な案件
〇評価通達の定めを適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情の有無
・本件各区画整理土地の各価額は、評価基本通達の定めにより評価すべきとの裁決。
〇信義則
・税務相談を受けた担当官は「本件税理士らからリスクを納税者に説明して、納税者の責任において判断してもらって申告するように」と回答したにすぎないと認められ、信義則違反とは言えない。

目次