①評価通達の定めを適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情の有無
・本件各区画整理土地の各価額は、評価基本通達の定めにより評価すべきとの裁決。
②信義則
・税務相談を受けた担当官は「本件税理士らからリスクを納税者に説明して、納税者の責任において判断してもらって申告するように」と回答したにすぎないと認められ、信義則違反とは言えない。
③借地権(貸宅地評価)の範囲
・C土地について借地権があることについては争いが無いが、土地が建物(倉庫)に出入りする車両往来用のみならず月極駐車場としても(借地人により)使用されていることから、原処分庁は建物面積を建蔽率で割り戻した部分のみについての貸宅地評価を主張。しかし審判所は本件C土地全体について借地権が及んでいるとして全体を貸宅地評価との裁決。

④評価単位
・隣接する幼稚園に一体として使用貸ししているD土地。北側が菜園で南側が(主として幼稚園職員用の)駐車場。審判所はいずれも「雑種地」と認定。どちらも自用地評価されるも「利用の単位」が違うという疑問が残る判断により別評価。

④35%減額評価(耕作権)の是非
・E土地:農地法第3条第1項に規定する許可を受けていないため同条第7項の規定により当該権利の設定の効力は生じないとして否認。
・F及びG土地:耕作権の存在は認められず否認 ←農地を貸した経緯が昭和10年まで遡る非常に複雑で特殊な案件