①著しい利用価値の低下による10%減
・本件3土地について、土地の目の前に歩道橋の階段があるが、タックスアンサー4617での▲10%減を否認。接面距離のうち道路認定されていない部分があるため、そこは間口距離から控除できる無旨の裁決。

・本件5土地について、騒音による利用価値低下が路線価に反映されているため、タックスアンサー4617での▲10%減を否認。

②宅地造成費
・本件4土地は砂利敷き駐車場だが、凹凸が無いから整地費控除NG。←実務的観点からは疑問が大きい裁決
※(土地評価に関する)全ての審判所主張について、この後東京地裁は支持。
