平成25年5月28日裁決 250528 ・特段の事情

①通達評価により難い特段の事情の有無
・宅地造成費について、特段の事情が認められ審判所鑑定評価による鑑定評価額が採用(請求人鑑定評価は否認)
・原処分庁主張:通達評価額150,452,114円
 請求人主張: 鑑定評価額60,000,000円(予備的主張で73,000,000円)。
 審判所裁決: 鑑定評価額63,900,000円

〇否認された請求人鑑定評価について
・埋蔵文化財包蔵地で、周辺の過去の試掘調査の結果発掘調査に至ったことは無いが▲5%の減価をしているがここは「不合理」と認定。
・対象地は3000㎡で面大地減価▲65%。取引事例のうち3件は300㎡~500㎡で最大で▲3%減価。これらが不整合である旨指摘。なお、標準画地を100㎡と置いている。
・擁壁工事費93,938,000円(=15万円×水平面積626.25㎡)は過大認定。
・開発法の土地利用計画図が、1,000㎡超えでは本来敷設不能な行き止り道路。
・投下資本収益率は15%。

図面不明

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