①土地区画整理事業区域内の土地
・本件土地は土地区画整理事業区域に所在するので、都市計画法第54条の建築制限を受けるところ、請求人は評価通達27-5(区分地上権に準ずる地役権の評価)を準用して▲30%減額評価を主張。また、仮にそれが認められないとしても、評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)にタックスアンサーNo.4617(利用価値が著しく低下している宅地の評価)を併用した▲13%減額評価を予備的に主張。
審判所は、上記54条制限も評価対象地が所在する第一種低層住居専用地域の制約も大きな相違が無いこと等を示したうえで、請求人主張を退けた。「要するに、本件建築制限は、路線価を設定する地域に共通する事情として本件路線価の評定の前提とされているものの、本件路線価の具体的な評定においては、影響を与える要因ではないと判断されたことが認められる。」
