〇貸家建付地評価の可否
・A-1土地について、土地建物賃貸借契約書(レンタカー事業)には一時使用である旨が明記されているが、実際は長期にわたり賃貸借関係が継続している。建物を貸家として土地を貸家建付地として評価することの可否。原処分庁は否認するも、審判所は実態を重視して貸家建付地評価の裁決。
〇貸家建付地評価の範囲
・レンタカー屋建物について広大な駐車スペースすべてを含めていいのかどうか。A-1土地は貸家建付地評価、A2土地は「『駐車場としての現況有姿のまま、貸自動車業務のみの目的として使用すること』のために本件被相続人が本件法人に貸し付けたものであるところ、」賃借権が存する土地の評価という裁決。計算は、A土地を一体評価の上自用地としての単価を算出し、A-1土地については当該面積×貸家建付地評価を、A-2土地については当該面積×▲2.5%評価をしている。つまり、面積按分と同様の評価。「評価通達7ただし書き範囲≠評価通達26範囲」という判断が示されている。
