①正面路線の判定
・実際の入り口や金網等を考慮すべきか。考慮不要。
②地積
・複数の地目からなるB土地。登記簿地積の基となる地積測量図の作成日が昭和49年から平成10年で合計1640.38㎡(残地測量図の有無は不明)。平成13年にB土地は一体として現況測量が行われて1984.57㎡。現況測量図と現地が照合され、1984.57㎡を評価通達8「実際の面積」と認定。
・宅地部分地積は、役所担当者が実地検分した結果算出しているため、固定資産税台帳地積(=登記簿地積)が妥当と認められている。なので、その他地目は上記1984.57からこの宅地面積を控除したものと推測される(別表の計算値とも整合)。
③純山林評価の可否
・B土地は固定資産税上宅地部分と山林部分とに分かれており、その山林部分の評価方法。「本件B土地の山林部分の現況は、宅地部分との高低差が約8mの急斜面であるとともに隣接する土地の高いよう壁に囲まれていることなどから、宅地への転用は困難である」として純山林に比準して評価。
④貸家建付地評価の可否
・相続開始時点では更地であったため貸家の用に供されていた事実は無く、貸宅地評価は認められない。
図面不明