平成23年12月6日裁決 231206 ・私道

①評価単位
・一団の宅地は(1)道路拡幅のために収容され(買い取られ)た部分及び(2)A土地部分232.62㎡とから成り、(2)はa土地部分44㎡と残余の188.62㎡から成る。(2)の評価単位が問題になっているが一体評価の裁決。「本件a土地部分を含む本件A土地は、本件収用後も引き続き、その上に存する本件建物の敷地として全部を一体として、本件配偶者が本件被相続人から使用貸借していた宅地であるとみるのが相当である。以上によれば、本件a土地部分を含む本件A土地は、評価通達7-2の定めに基づいて1つの評価単位(1画地)として評価すべきである。」
②セットバック
・42条2項道路の中心線から2mに不足する幅員距離に間口を乗じた部分についてセットバック評価が認められている。

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