①私道評価
・本件私道は行き止り私道であり、利用者は、専らA建物ないしG建物の居住者及びその関係者に限られると解するのが相当。歯科が沿設するが、相続開始時は未開業であり、仮に開業されていたとしてもその患者等に限られるので不特定多数の用に供されているとはいえず、0評価はダメ。▲30%が妥当。
・本件私道を零円とする鑑定評価書を否認。

①私道評価
・本件私道は行き止り私道であり、利用者は、専らA建物ないしG建物の居住者及びその関係者に限られると解するのが相当。歯科が沿設するが、相続開始時は未開業であり、仮に開業されていたとしてもその患者等に限られるので不特定多数の用に供されているとはいえず、0評価はダメ。▲30%が妥当。
・本件私道を零円とする鑑定評価書を否認。