①評価単位
隣接する雑種地と宅地の評価単位
②信義則
税務担当官による誤った回答を基に評価が行われ、その評価があとから否認された場合。納税者主張が退けられた。
【参考】最高裁昭和62年10月31日判決
租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、信義則の法理の適用は慎重であるべきで、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に初めて上記法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるというべきである(最高裁昭和62年10月31日判決・判例時報1262号91頁参照)。
図面不明