①区分地上権の目的になっている土地の評価
・原処分庁は「区分地上権に準ずる地役権」で処理するも、審判所は評価通達27-4(区分地上権の評価)で裁決。
②評価単位と宅地造成費
・別荘敷地内の樹木繁茂部分(35㎡)の評価単位。請求人は当該部分は「山林」なので別荘敷地とは別評価、宅地造成費控除を主張。しかし審判所は、一体として宅地なのでしたがって宅地造成費も控除できない旨の裁決。
目次
①区分地上権の目的になっている土地の評価
・原処分庁は「区分地上権に準ずる地役権」で処理するも、審判所は評価通達27-4(区分地上権の評価)で裁決。
②評価単位と宅地造成費
・別荘敷地内の樹木繁茂部分(35㎡)の評価単位。請求人は当該部分は「山林」なので別荘敷地とは別評価、宅地造成費控除を主張。しかし審判所は、一体として宅地なのでしたがって宅地造成費も控除できない旨の裁決。