平成21年10月23日裁決① 211023 ・貸家評価の是非(借家権の存否)

〇貸家評価の是非
・請求人は借地権者で、自ら所有する建物を賃貸に供していた。
・借家人は7年間家を空けていたが、借家権が存在するため建物は貸家として評価することが妥当とされ納税者勝利。

図面不明

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