平成21年10月23日裁決 211023 ・借地権関連

①貸家評価の是非
・請求人は借地権者で、自ら所有する建物を賃貸に供していた。
・借家人は7年間家を空けていたが、借家権が存在するため建物は貸家として評価することが妥当とされ納税者勝利。
②借地権評価
・建物が老朽化しているが、通常の借地権評価(自用地価額×借地権割合)が妥当かが論点。納税者は建物が古いことを理由に「自用地価額×借地権割合」では高すぎると主張。しかし、建物は朽廃には至らないので借地権は存在し、建物の新旧に借地権価格は影響しないという裁決。

図面不明

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